お電話または問合せフォームにて
お気軽にお問い合わせください。

Topic トピック

記事

◎ケアマネージャー向けお役立ち記事vol.2【ベテランCMが訪問マッサージをケアプランに組み込む理由】

・厚労省が推奨する質の高いケアマネジメント実施方針においては、ケアプランの中に介 護給付対象サービス(医療マッサージを含む)以外を盛り込むことが望ましいとされている

・特定事業所加算算定条件のひとつでもある

・医療保険を使うので介護保険の単位数がいっぱいでも利用可能(訪 問リハビリの補完にもなる)なため効果的なケアプラン作成のための手段になる

以下、根拠となる①法令基準の内容と②特定事業所加算算定要件について転記してます。

介護保険法の定めにある厚労省発出の
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
 
上記(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第十三条  の解釈通知(平成 11 年 7 月 29 日老企第 22 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
 
居宅サービス計画は,利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため,居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては,利用者 の希望や課題分析の結果に基づき,介護給付等対象サービス以外の,例えば,市町村 保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス,老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス,寝具乾燥サービスや当該 地域の住民による見守り,配食,会食などの自発的な活動によるサービス等,更には, こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス,はり師・きゅう師による施術,保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能 訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう 努めなければならない。   なお,介護支援専門員は,当該日常生活全般を支援する上で,利用者の希望や課題 分析の結果を踏まえ,地域で不足していると認められるサービス等については,介護 給付等対象サービスであるかどうかを問わず,当該不足していると思われるサービス 等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。
 
令和3年度介護報酬改定の内容の2(6)①質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)
があり【特定事業所加算】算定要件の一つに
(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅 サービス計画を作成している。